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2020.03

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外国人投資促進法 一部改正のご案内

[施行 2020. 8. 5.] [法律第16944号、2020. 2. 4. 一部改正]
  • 国内外国人投資企業の社内留保金を再投資する場合、外国人投資として認定
  • 投資手続の簡素化およびインセンティブの付与で国内投資の活性化に期待

外国人投資促進法 一部改正のご案内

一部改正の主な内容

外国人投資企業の再投資など

  • ① 外国人投資企業の未処分利益剰余金を再投資する場合、外国人投資として認定(第2条)
  • - これまで外国人投資企業の利益剰余金の再投資を外国人投資として認めず、外国人投資企業内の利益剰余金を活用した国内再投資を避けることにより、外国人投資企業の利益剰余金の国内再投資を促進のため、未処分利益剰余金の再投資も外国人投資に認定
  • ② 外国人投資の定義の明確化(第2条)
  • - 外国人単独投資による法人または個人企業設立の際にも外国人投資に該当するという点を明確にして外国人投資の定義論争を解消

現金支援の拡大など

  • ① 現金支援対象に先端技術・製品(産業発展法第5条) 事業の追加および現金支援制度の権利・義務に関する重要な内容の上方修正立法(第14条の2)
  • - 新技術・良質の雇用創出の投資誘引を拡大するための現金支援対象事業に先端技術・製品随伴事業を追加して現金支援を拡大
  • - 現金支援要件(外資比30%)、現金支援の取消・還収事由など権利・義務に関する重要な内容を要領(公告)から法令に上方修正

安保関連

  • ① 安保関連の事前検討機能を強化するため、外国人投資委員会委員に国防部・国家情報院・防衛事業庁などの安保関連部署を追加(第27条)
  • ② 防衛産業業者の外国人投資許可対象に新株取得のケースも追加(第6条)
  • - これまで国家安保管理を強化するために防衛産業業者が発行する既存株の取得のみ許可対象だったが、新株取得時にも事前許可対象に含める。

資料提供およびお問い合わせ:産業通商資源部 投資政策課

TEL. 044-203-4073