投資税額控除対象の清浄生産設備を大幅に拡大
- (既存) 12業種 74設備 → (拡大) 16業種 139設備
- 租税減免および資金支援対象の清浄生産施設に対して告示改正を施行
2月12日から製造業者が投資税額の控除を受けられる清浄生産設備*の範囲が大幅に拡大された。
* 清浄生産設備:生産工程に投入する原料とエネルギーを削減するか、生産後に排出される廃棄物、汚染物質などを根本的に削減する環境にやさしい生産設備
産業通商資源部は租税特例制限法上、投資税額の控除対象となる清浄生産設備の範囲を12業種 74設備から16業種 139設備へと大幅に拡大・告示*することを明らかにした。
* 「環境にやさしい産業構造への転換促進に関する法律」第4条第3項による「産業環境実践課題(産業部告示)」のうち、「租税減免および資金支援対象の清浄生産施設(別表2)」改正(2020.2.10)
今回の告示改正により、半導体・セメントなど4業種 20設備(環境にやさしい半導体製造設備、エネルギー節約設備など)は税額控除対象に新設し、自動車、鉄鋼、石油化学など従来の12業種も45設備を対象に追加した。
* 主な追加設備:省エネ設備、廃棄物・廃水発生削減設備、有害物質使用削減設備、大気汚染物質発生削減設備など
投資税額の控除対象に追加された清浄生産設備の場合、企業の規模によって投資金額の3~10% *まで税額から控除される。
* 中小企業10%、中堅企業5%、大企業3%
産業部は、今回の投資税額控除対象の大幅拡大が「製品と生産のエコ化」を打ち出した「製造業ルネサンスのビジョンおよび戦略」の一環として、PM2.5、温室効果ガスおよび、汚染物質の削減など製造業のエコ化のために企業の自発的な投資が拡大するきっかけになることを期待していると明らかにした。
※ 詳細については、産業通商資源部のホームページ(http://www.motie.go.kr)でご確認いただけます。
資料提供およびお問い合わせ:産業通商資源部産業環境課
TEL. 044-203-4241