化学物質別に固有番号付与...流通過程の体系的管理
- 国内に製造·輸入される化学物質別に固有識別番号を付与し、流通過程を追跡·管理する"化学物質管理法"改正案閣議議決
- 未申告、無許可営業など化学物質の不法流通を根絶し、国民の健康被害の最小化に役立つことと期待
<化学物質確認番号を介した流通過程追跡·管理過程(例示)>
環境部は国内において製造·輸入される化学物質別に固有番号を付与し、流通管理を強化する内容の「化学物質管理法」(以下、化管法)改正案が国務会議にて議決されたと明らかにした。 今回の改正案は、製造·輸入段階で化学物質別に固有番号を与え、固有番号を媒介として使用·保管·販売などの化学物質流通の全過程を追跡·管理するという内容が含まれており、主な内容は次の通りである。
化学物質管理法改正案主要内容
- ア。 化学物質確認申告 (案 第9条の改正及び第20条第2項削除)
- 化学物質を製造·輸入しようとする者は当該化学物質の構成成分、成分別の含量、有害性分類情報などを確認し、環境部長官に申告する。
- 有毒物質についても確認申告が必要なため、有毒物質輸入申告は削除
- 環境部長官は申告を受理した場合、化学物質を区別できる固有番号である化学物質確認番号を付与する。
- イ。 化学物質譲渡の際、化学物質確認番号の提供を義務化 (案 第9条の2新設)
- 化学物質の確認申告が必要な者は、当該化学物質を販売、輸出または保管、保存などを目的とする営業者に対して化学物質を譲渡する場合、化学物質確認番号を併せて提供すること。
- ウ。 国外の製造者の代理人選任 (案 第9条の3新設)
- 韓国に輸入される化学物質を国外で製造する者は代理人を選任し、化学物質確認申告などの業務を代行できる。
- エ。 場外影響評価書作成除外など (案 第23条第1項、第2項、第3項改正)
- 有害化学物質の極少量取扱施設などは場外影響評価書作成除外 (案 第23条第1項)
- 有害化学物質の取扱施設を一部または全部増設したり新たに設置する場合などには場外影響評価書を変更作成・提出すること(案 第23条第2項、第3項 )
- ※現行の化学物質管理法の施行規則第19条上方立法
- オ。 有害化学物質取扱施設の定期・随時検査対象 (案 第24条第4項新設)
- 有害化学物質取扱施設の中、研究室および学校は個別法律*により施設検査を受けているため、「化学物質管理法」による定期·随時検査対象外。
- ※「研究室安全環境づくりに関する法律」、「学校安全事故予防及び補償に関する法律」
- カ。化学物質流通管理システム構築・運営 (案 第48条第2項新設)
- 化学物質確認申告、統計調査、輸出入·流通実態などの体系的管理·把握のためのシステム構築
※詳細については環境部のホームページ(http://www.me.go.kr)をご参照ください。
資料提供及びお問い合わせ:環境部化学安全課
TEL. 044-201-6840